会社設立する前に知っておきたい「会社の種類」
目次
会社設立の種類は4つある
会社(法人)には、株式会社や合同会社、有限会社などいくつかの種類がありますが、「会社を設立したいけど、どの種類の会社にすればいいのか分からない…」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、会社の種類とそれぞれの特徴について解説します。疑問を解消して、あなたの事業に適した会社の設立に踏み出しましょう。
会社の分類
まず、会社は大きく「株式会社」「持分会社」に分けられ、持分会社はさらに「合同会社」「合資会社」「合名会社」の3つに分けられます。
株式会社と持分会社の大まかな特徴は以下のとおりです。
- 株式会社…知名度や信頼度が高く、大規模な展開ができる
- 持分会社…設立費用が安く、自由度の高い経営ができる
4つの分類は会社法という法律で定められています。違いを知るためには、まず前提となる「所有と経営の分離」と「出資者の責任の範囲」の2点について理解しておきましょう。
「所有と経営の分離」とは、会社の所有者となる出資者と会社を運営する経営者は異なる、という考え方です。
出資者の責任は、負う範囲によって有限責任と無限責任に分けられます。
有限責任とは、会社の債権者に対して出資額の範囲内で責任を負うこと。例えば会社が巨額の負債を抱えて倒産した場合でも、債権者に対して出資した額以上の支払いをする必要はありません。
一方、無限責任とは、会社の債権者に対して負債の全額を支払う責任を負うこと。会社が巨額の負債を抱えて倒産した場合には、出資者が全額を返済する必要があります。
現在設立できる会社は、この考え方をもとに4つに分類されています。株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4つが、現在設立できる会社の種類です。
会社を設立するときには、4種類のどれにするかを決めて設立します。設立後、他の種類に代えることも可能です。
もう1つ、有限会社という種類もありますが、これは2006年の会社法施行前までに設立できた種類の会社であり、現在は新たに設立することはできません。2006年以前に設立された有限会社は、現在も引き続きその名称を使うことが許されています。
株式会社とは
株式会社は、所有と経営が分離された会社です。
株式会社に資金を提供する出資者は会社の所有者であり、株主と呼ばれます。株主が会社を実際に動かす経営者を選び、経営を任せます。株主の責任の範囲は、有限責任。つまり、出資した金額の範囲内でしか責任を負う必要はありません。
持分会社とは
一方、持分会社は、所有と経営が分離されない会社で、出資者は経営者にもなります。
持分会社の出資者のことを社員といいます。一般的に社員というと従業員のことを表す場合が多いですが、法律上は持分会社の出資者のことを表しますので間違えないようにしましょう。
3種類の持分会社の主な違いは「社員が負う責任の範囲の違い」。具体的には以下のとおりです。
- 合同会社…有限責任社員のみ
- 合資会社…無限責任社員と有限責任社員が各1名以上
- 合名会社…無限責任社員のみ
株式会社のメリット・デメリット
ここからは、4種類の会社の形態のうち、「株式会社」について詳しく見ていきましょう。
株式会社は、会社の形態としては最も一般的なもの。株式という会社を所有する権利を表す証券を発行して、出資者から資金を集める形態をとり、この出資者が株主となります。株主は株主総会で取締役を選び、経営を任せます。
メリット
株式会社のメリットには次のようなものがあります。
- 社会的信用が高い
株式会社は会社の種類として知名度が高く、法的な規制も厳しいため信用が得られやすい傾向にあります。
融資を受ける際や大企業との取引において有利になることが期待できるでしょう。
- 事業拡大がしやすい
株式を発行して資金調達ができるため資金を集めやすく、上場して規模を拡大することも可能です。
- 株主は有限責任
株主は有限責任であるため、会社が倒産した場合でも出資額以上の責任を負うことはありません。
デメリット
株式会社のデメリットには、次のようなものがあります。
- 設立にかかるコストが高い
持分会社と比べると、設立時に費用や手間が掛かります。
- 決算公告の義務がある
株式会社には決算期ごとに決算書類を公表する義務があり、作成の手間や費用がかかります。
- 役員の任期がある
株式会社の取締役等の役員には、最短で2年、最長で10年の任期があり、任期ごとに変更登記が必要となります。
株式会社設立に必要な手続きと費用
株式会社を設立するためには、以下のような流れで手続きを行います。
1.定款の作成・認証
定款とは、会社の目的や名称など、会社の基本的な事項を記載する書類のこと。会社設立のためには、作成した定款を公証役場で法令上の問題がないかどうかを確認する「認証」という手続きを受ける必要があります。
2.資本金の払い込み
定款に記載した額の資本金を出資者が銀行口座に払い込みます。
3.会社設立登記
必要書類をそろえて法務局に会社設立登記の申請をし、登記が完了すれば株式会社の設立が完了します。
株式会社設立にかかる費用
株式会社設立にかかる費用には次のものがあります。
- 定款認証手数料:5万円
- 収入印紙代:4万円(電子定款で認証手続きを受ける場合は不要)
- 登録免許税:15万円
- 代行手数料:依頼する専門家の事務所により異なる
そのほかに、会社の印鑑作成や登記事項証明書の交付などに数千円から数万円程度の費用が必要です。
合同会社のメリット・デメリット
続いては、4種類の会社形態のうち「合同会社」について詳しく見ていきましょう。
合同会社は、2006年に施行された会社法で導入された最も新しい種類の会社。設立件数は年々増加傾向にあります。
出資者が経営者にもなり、全ての社員は有限責任。法律上の縛りは少なく、組織設計や利益配分が比較的自由にできます。
また、出資者がそのまま経営者となるため、意思決定が迅速にできることも特徴です。
メリット
合同会社のメリットには以下のようなものがあります。
- 設立時の負担が軽い
株式会社と比べて設立にかかる手間や費用が抑えられます。
- 迅速で自由な意思決定が可能
法律上の縛りが少なく、出資者と経営者が同一であるため、迅速で自由な意思決定ができます。
- 法律上の義務が少ない
株式会社に求められる決算公告や役員の改選がなく、手間や費用がかかりません。
- 社員は有限責任
社員は有限責任であるため、出資額以上の責任を負うことはありません。
デメリット
合同会社のデメリットには以下のようなものがあります。
- 知名度が低い
設立件数が増えてきているとはいえ、株式会社と比べると知名度が低く、信頼度においては劣るところがあります。
- 資金調達の手段が限られる
資金調達の手段は、融資などの借入や国や自治体などの補助金・助成金に限られます。また、株式会社のように上場することはできません。
- 社員の意見が対立
複数の社員が経営に参加している場合は、意見が対立して意思決定がうまくいかない可能性があります。
合同会社設立に必要な手続きと費用
合同会社と合資会社、合名会社を合わせて持分会社といい、株式会社と比べて簡易な手続きと少額の費用で設立できます。
合同会社の設立は次のような流れで手続きを行います。
1.定款の作成
定款とは、会社の目的や名称など、基本的な事項を記載する書類のこと。設立のためには定款を作成する必要があります。合同会社の定款には、社員の全部を有限責任社員とする旨を記載します。
2.資本金の払い込み
定款に記載した額の資本金を出資者が銀行口座に払い込みます。
3.会社設立登記
必要書類をそろえて法務局に会社設立登記の申請をし、登記が完了すれば会社の設立が完了します。
合同会社設立にかかる費用
合同会社設立にかかる費用には次のものがあります。
- 収入印紙代:4万円(電子定款で認証手続きを受ける場合は不要)
- 登録免許税:6万円
- 代行手数料:依頼する専門家の事務所により異なります
そのほかに、会社の印鑑作成や登記事項証明書の交付などに数千円から数万円程度の費用が必要です。
合資会社のメリット・デメリット
4種類の会社形態のうち「合資会社」について詳しく見ていきましょう。
合資会社は、設立件数の少ない会社形態。4つの会社形態の中で唯一、2名以上の出資者がいなければ設立できないという特徴があります。
合資会社の出資者は、資本を提供する有限責任社員と経営者となる無限責任社員がそれぞれ最低1名必要です。主に業務を行う経営者とそれを支えるスポンサーがパートナーとなって経営する形の会社と言えます。
メリット
合資会社のメリットには以下のようなものがあります。
- 設立時の負担が軽い
株式会社と比べて設立にかかる手間や費用が抑えられます。
- 迅速で自由な意思決定
法律上の縛りが少なく、出資者と経営者が同一であるため、迅速で自由な意思決定ができます。
- 法律上の義務が少ない
株式会社に求められる決算公告や役員の改選がなく、手間や費用がかかりません。
- 資本金が不要
合同会社と違って資本金の払い込みが必要ありません。金銭以外の現物や、労働や個人の信用等を出資することも可能。ただし、有限責任社員の場合は出資できるのは金銭等に限られています。
デメリット
合資会社のデメリットには以下のようなものがあります。
- 無限責任社員の責任は重い
無限責任社員は会社が倒産した場合には、債権者に対して出資額に関係なく責任を負うことになります。個人の財産にまで及ぶことになり、その責任は重いと言えます。
- 最低2人の出資者が必要
合資会社を設立するには、最低でも2人の出資者が必要。途中で辞めたくなったとしても、そう簡単に辞めることはできません。
- 知名度が低い
合資会社は数が少なく知名度が低いため、信用の面で劣る可能性があります。
合資会社設立に必要な手続きと費用
合資会社は合同会社と同じ持分会社に分類されるため、基本的な設立手続きは合同会社と同じです。
合資会社の定款には、社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載する必要があります。また、合同会社と違って、資本金の払い込みは必要ありません。
合名会社のメリット・デメリット
最後に、4種類の会社形態のうち「合名会社」について詳しく見ていきましょう。
合名会社は、合資会社と同じく設立件数の少ない会社形態。出資者全員が無限責任社員となるのが特徴で、会社が倒産した際には出資額に関係なく責任を負う必要があります。
その特徴から、家族や同じ志を持つ個人事業主の仲間などの強い信頼関係で結ばれた人同士で設立するのに適しています。
合資会社と違って1人で設立することも可能です。
メリット
合名会社のメリットには以下のようなものがあります。
- 設立時の負担が軽い
株式会社と比べて設立にかかる手間や費用が抑えられます。
- 迅速で自由な意思決定
法律上の縛りが少なく、出資者と経営者が同一であるため、迅速で自由な意思決定ができます。
- 法律上の義務が少ない
株式会社に求められる決算公告や役員の改選がなく、手間や費用がかかりません。
- 資本金が不要
合同会社と違って資本金の払い込みが必要ありません。金銭以外の現物や、労働や個人の信用等を出資することも可能です。
デメリット
合名会社のデメリットには以下のようなものがあります。
- 社員の責任は重い
全社員が無限責任社員であるため、会社が倒産した場合には、債権者に対して出資額に関係なく責任を負うことになります。個人の財産にまで及ぶことになり、その責任は重いと言えます。
- 社員の募集が難しい
合名会社の社員は無限責任となるため、その責任の重さから、社員を新たに募集することは難しくなります。
- 知名度が低い
合名会社は数が少なく知名度が低いため、信用の面で劣る可能性があります。
合名会社設立に必要な手続きと費用
合名会社は合同会社と同じ持分会社に分類されるため、基本的な設立手続きは合同会社と同じです。
合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載する必要があります。また、合同会社と違って、資本金の払い込みは必要ありません。
どの種類を選ぶべき?迷ったらプロに相談
現在設立できる会社の種類には4種類あるということを説明しましたが、リスクの大きな無限責任社員を積極的に選ぶ必要はないため、新たに設立するなら有限責任社員で構成される株式会社か合同会社がお勧めといえます。
株式会社と合同会社のどちらを選ぶかは、今後の方針次第。事業を大規模に展開していきたいなら信用度が高く上場も可能な株式会社が、設立費用を抑えて自由度の高い経営を行っていきたいなら合同会社がお勧めです。
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