税理士に会社設立を相談するメリットは他の士業とどう違う?
会社設立に関して相談できる専門家には、税理士や司法書士、行政書士など、いくつかの士業があります。
いずれも専門分野は異なるため、会社設立の相談をする際には、自社のニーズに合った適切な専門家を選ぶことが必要です。
ここでは、会社設立における各士業の違いや税理士への相談のタイミング等について詳しくご紹介しています。
目次
会社設立における税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士の違い
会社設立の相談先として、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士の違いについて確認してみましょう。
税理士がやってくれること
税理士は、税務関係はもとより企業会計全般に関わる専門家です。
会社設立に際しては、資本金の額や資金調達の手段、事業年度(会計年度)、適切な会社の種類(株式、合同等)などが検討の軸となります。
それらすべてに対して専門的に対応できるのが税理士と考えて良いでしょう。
また、税理士の中には公認会計士の資格も持つ人が少なくありませんが、公認会計士は司法書士と並び、登記も含めて会社設立のすべてを代行できる希少な専門家です。
会社設立をワンストップでスピーディに終えたい場合には、公認会計士・税理士の両資格を持つ専門家に相談してみると良いかもしれません。
ちなみに、税理士資格のみの事務所に会社設立を相談した場合には、提携している司法書士などと協力しながら会社設立を代行する形となるでしょう。
司法書士がやってくれること
司法書士は、法務に基づいた登記業務を代行している専門家です。
もちろん会社設立にも登記が必要なので、司法書士に相談すれば設立の完了まで、すべての工程を代行してもらうことができます。
ただし司法書士は、あくまでも法務・登記の専門家であり、税務や会計、経営などの専門家ではありません。
会社設立そのものの代行は依頼できますが、会社設立後の各種経営相談は専門外となる点に注意が必要です。
行政書士がやってくれること
行政書士は、各種の行政書類の作成代行や作成アドバイスを行っている専門家です。
会社設立のための書類作成を代行してもらうこともできます。
ただし、書類作成やアドバイスには対応しているものの、会社設立手続きの代行までは対応していません。
また、税務や会計、経営なども専門外となるため、会社設立後のサポートには限界があるでしょう。
社会保険労務士がやってくれること
社会保険労務士とは、その名の通り社会保険や労務管理の専門家となります。
会社設立後には、社会保険や労務関連の手続きが必要なため、必要に応じて相談してみるべきでしょう。
ただし社会保険労務士は、税務や会計、経営に関する専門家ではありません。
会社設立後の本業をサポートしてくれる立場ではないことを理解しておきましょう。
自分で会社設立するよりも税理士に依頼したほうが安い?
会社設立は、税理士などの専門家に依頼しなくても、自分で行うことができます。
手続き自体は非常に煩雑ですが、税理士報酬を節約するために、頑張って自分で手続きする方も少なくありません。
しかし、本当に「自分で設立する」ほうが「税理士に設立を依頼する」よりもコストが安いのかどうか、よく確認してみる必要があります。
近年では、会社設立後に顧問契約を結ぶことを前提に、会社設立に関わる税理士報酬をキャッシュバックする事務所も増えているからです。
例えば、自分で会社を設立した場合の費用の内訳は、定款認証印紙代が40,000円、定款認証料が52,000円、登録免許税が150,000円となります。
合計で242,000円です。
これに対して税理士に会社設立を依頼した場合の費用の内訳は、定款認証印紙代が0円(電子定款を利用)、定款認証料が52,000円、登録免許税が150,000円、税理士報酬が30,000円(例)となります。
合計で232,000円となりますが、もし会社設立後の顧問契約を前提としていた場合、ここでキャッシュバックが入ることもあります。
例えば30,000円のキャッシュバックが入った場合、会社設立にかかる費用総額は202,000円。
自分で会社設立する際の費用に比べて40,000円もお得になります。
会社設立をする場合には、「少しでもコストを抑えたいから自分で設立手続きをやる」とシンプルに考えるのではなく、顧問契約を前提とした場合には税理士に依頼したほうがコスト節約になりうる点も念頭に置き、しっかりとリサーチしてより有利な選択をしましょう。
税理士への相談のタイミングは会社設立の前?それとも後?
仮に会社設立の相談先を税理士事務所と決めた場合、相談するタイミングは、会社設立の「前」が良いのでしょうか?それとも、会社設立の「後」が良いのでしょうか?
どちらが良いかは個々の状況によって異なるため、正解はありません。
以下、それぞれのメリットを比較しているので、より状況に適したタイミングで相談してみるようにしましょう。
会社設立「前」に相談・依頼するメリット
煩雑な会社設立手続きをゼロから相談できる点が、会社設立「前」を選ぶ大きなメリットです。
それ以外にも、自分で会社設立するよりもコストが安く済むこともある点は、会社設立「前」を選ぶメリットとなります。
詳細は後述しますが、会社設立後の顧問契約を前提にすれば、キャッシュバックにより設立費用を圧縮できる税理士事務所もあります。
また、会社設立に際しては、資本金の額や資金調達の手段、事業年度(会計年度)などの軸を決める必要があります。
より有利となる軸を検討し提案してもらえる点も、会社設立「前」に相談するメリットとなるでしょう。
なお、個人事業主に比べた場合の会社のメリットとして「事業承継のしやすさ」がありますが、まさに事業承継は税理士がサポートしている専門分野の1つです。
将来的に事業承継の可能性がある場合には、相続税申告なども専門分野とする税理士に相談するメリットは大きいと言えます。
会社設立「後」に相談・依頼するメリット
すでに会社設立を終えた「後」に税理士事務所を比較できるため、純粋に顧問契約料を基準に税理士事務所を選べる点がメリットです。
上述の「顧問契約を前提とした会社設立サポート」の場合、キャッシュバックを通じて設立費用を節約できる可能性はある一方、のちの顧問契約料の額によっては総額で不利になる可能性があります。
会社設立「後」に税理士事務所を比較すれば、総額では有利になる可能性もあるでしょう。
また、会社設立「後」にも様々な手続きや会計処理が必要となりますが、これらの業務において、会社設立「後」に契約を結んでも不利になることは何もありません。
顧問契約とスポット契約について
税理士との契約形態には、大きく分けて「顧問契約」と「スポット契約」の2種類があります。
顧問契約とは、依頼企業の税務・会計の様々な状況を常時継続的にサポートする契約のこと。
スポット契約とは、依頼企業から受けた特定の業務(税務申告書の作成等)を、依頼を受ける都度にサポートする契約のことを言います。
イメージできる通り、顧問契約のほうが手厚いサポートを期待できますが、その分、支払う料金は高めになります。
逆に、スポット契約は顧問契約よりもサポートが薄くなりますが、支払う料金は安めになります。
税理士に仕事を依頼する場合には、顧問契約とスポット契約のそれぞれの特徴を理解し、より会社の実態にあった契約を締結することが大切です。
顧問契約とスポット契約の主な特徴の違いについて確認してみましょう。
依頼できる業務の範囲
顧問契約とスポット契約、どちらでも税理士に依頼できる業務の範囲はほぼ同じです。
ただし、顧問契約は一定期間(月単位や年単位)での付き合いを前提にしています。
担当税理士は依頼企業の業務に対する理解が深まり、スポット契約よりも柔軟かつ広範な業務に対応できる可能性があるでしょう。
税務調査への対応
顧問契約もスポット契約も税務調査への対応をしてもらうことは可能です。
顧問契約を結んでいる税理士は、普段から依頼企業の内情を深く理解しているため、スムーズかつ的確に税務調査への対応ができることでしょう。
もとより、普段から税理士に適切な会計・税務管理を行ってもらっていれば、不適切な会計処理が発生することもないため、税務調査から追徴課税を命じられるリスクもほとんどありません。
節税効果
経費計上できる範囲、節税が可能なタイミングや項目、具体的な節税のやり方などについては、顧問契約を結んでいる税理士のほうが依頼企業の業務を深く理解している分、的確なアドバイスが期待できるでしょう。
税理士報酬
顧問契約の場合は依頼範囲を決めた上で期間契約する形であることに対し、スポット契約は特定の業務のみを都度契約する形となります。
そのため、支払う税理士報酬の総額は顧問契約のほうが高くなりますが、業務単価はスポット契約のほうが高くなる傾向になります。
以上のように、スポット契約に比べると顧問契約のほうが手厚く的確なサポートを期待できます。
ただし、それらのサポートがなくとも自社のみで大半をこなせる場合(会社規模が小さい場合など)においては、必ずしも顧問契約を結ぶメリットは大きくありません。
企業の実態に応じ、顧問契約を選ぶべきか、それともスポット契約を選ぶべきか、適宜判断すると良いでしょう。