借金ありを理由に創業融資を断られることはあるの?
創業をお考えの方の中には、借金があることを理由に融資を受けられないのではないか、と心配している方もいるのではないでしょうか。
もちろん、融資を受ける上では、借金ありの方よりも借金なしの方のほうが審査で有利になることは間違いありません。
ただし、借金があるという理由だけで創業融資を却下されるわけでもありません。
ここでは、借金ありの方の創業融資に関して詳しくご紹介しています。
目次
借金があっても創業融資を受けられる可能性はある
結論から言うと、借金が残っている方が創業融資を受けることは、やや難しいと言わざるを得ません。
融資元が抱く返済能力への懸念を考えれば、借金のある人の融資審査が厳しくなることは、当然ながら理解できるでしょう。
ただし、借金がある人は「絶対に創業融資を受けられない」というわけでもありません。
たとえ借金があったとしても、申込人に十分な返済能力があると判断されれば、創業融資は実行されます。
十分な返済能力があるかどうかがポイント
創業融資の審査においてもっとも重要なポイントは、融資の申込人に返済能力があるかどうかです。
仮に借金が1000万円あっても、担保となる不動産の評価額が2000万円であれば差額の1000万円分返済能力があると判断され、創業融資を受けられることがあります。
自己資金を十分に用意している方も、同様に創業資金を受けられる可能性があります。
借金がないように偽っても審査担当者にばれる
自己資金や担保に乏しく、かつ借金がある場合において、あたかも借金がないかのように偽ることはやめましょう。
偽った創業融資の申込みをした場合、融資元にはすぐに偽の申請であることがばれます。
融資元は、融資の審査において信用情報機関と呼ばれる組織に申込人の借入・返済状況を照合します。
これにより借金や返済状況が明確に分かるため、くれぐれも偽った内容で申込みをしないようにしましょう。
借金がありながら創業融資を受けられた事例
借金が残っている状態のままでも創業融資を受けられる可能性があるとは言え、実際には審査に合格する可能性が低いことも事実です。
しかし、借金があるにもかかわらず、特に大きな問題なく創業融資を受けられた事例があります。
テレビなどでもよく目にする「過払い金」が関与した借金の事例です。
過払い金とは
本来支払う必要のない金利にもかかわらず、キャッシングやカードローンなどの返済の時に支払い過ぎていた金利部分を、過払い金と言います。
2006年の最高裁判決により、過払い金は借入人に返還されるべきお金と判断されたことがあります。
そのことから、近年は司法書士や弁護士を通じて貸金業者に対する過払い金の返還請求が多々行われています。
多額の借金がある状態でも創業融資を受けられた事例
多額の借金がある状態で創業を検討していたAさん。
弁護士に相談したところ、借金の額があまりにも大きいため、融資の審査に通過することは困難と指摘されました。
融資を受ける前に借金を整理するよう勧められたため、その助言にしたがって整理を始めたところ、借金がゼロになるどころか約300万円の過払い金が返還されました。
この点を日本政策金融公庫に説明して創業融資を申し込んだところ、過払い金分の300万円は本来手元にあるべき自己資金と判断され、融資の審査に合格したとのことです。
借金がないのに創業融資を断られる主な理由
たとえ借金がなかったとしても、「返済能力に問題あり」と判断された場合には、創業融資を受けられません。
融資元が申込人の返済能力に問題を感じる理由として、主に次の5点があります。
事業計画が十分に練られていない
事業計画が希薄だったり非現実的だったりなど、内容が十分に練られていない場合には、借金がなくても創業融資を断られることが一般的です。
創業予定の業種における経験に乏しい
創業予定の業種における実務経験の乏しい方が創業融資を申し込んでも、審査に不合格となる可能性が高いでしょう。
最低でも、同業種における1年以上の実務経験は必要です。
自己資金が少ない
日本政策金融公庫の新創業融資における自己資金の条件は「創業費用の10分の1以上」とされています。
しかし、実際に10分の1ギリギリの自己資金では、審査に不合格となる可能性があるでしょう。
創業費用の3分の1程度の自己資金を用意できれば理想です。
税金を滞納している
税金を滞納している方は税務署などから財産を差押さえられる可能性があるので、どこの金融機関を選んでも、基本的に創業融資を受けられません。
信用情報に傷がある
現在は借金がなかったとしても、過去に借金滞納などの履歴がある方は、信用情報機関に金融事故として記載されている可能性があります。
一定期間を過ぎれば情報は削除されますが、融資の申込み時点で削除されていない場合、審査に不合格となる可能性があります。
【参考】公的融資と民間融資
創業融資を大きく分けると、公的融資と民間融資の2種類があります。
公的融資とは
公的融資とは、主に日本政策金融公庫が取り扱っている各種融資を言います。
日本政策金融公庫が政府系金融機関であることから、公的融資と呼ばれています。
創業融資として利用できる融資は、主に「新創業融資制度」です。
一定の条件を満たした申込人に対し、限度額3000万円までの融資をします。
民間融資とは
民間融資とは、銀行や信用金庫などが取り扱っている各種融資を言います。
民間融資を大きく分けると、制度融資とプロパー融資の2種類。
制度融資とは、都道府県や市町村などが主導して、信用保証協会の保証を取り付けた上で金融機関が行う融資です。
また、プロパー融資とは信用保証協会が関与せず、金融機関が独自で行う融資です。
なお、プロパー融資の融資限度額は高く設定されていますが、事業実績のない起業家が融資を受けるためには、各種審査の高いハードルをクリアする必要があります。