美容業で会社設立・独立するべきタイミングや利点とは?
横浜で美容業の開業を目指す方に向け、美容室経営で会社設立するメリット・デメリット、法人化するタイミング、開業資金の目安、開業に必要な資格などを解説していきます。
目次
美容室経営で会社設立するメリット
個人事業主として美容室を経営することに比べ、会社として美容室を経営したほうが有利になることもあります。
以下、会社として美容室を経営した際の主なメリットについて見てみましょう。
社会的信用力が高くなる
一般的に、個人事業主に比べると会社のほうが社会的信用力は高くなります。
社会的信用力の高さは、集客や融資などの様々な面に影響を与えます。
融資を受けやすくなる
個人事業主に比べると、会社のほうが銀行や信用金庫などの融資を受けやすい傾向があります。
設備投資、多店舗経営、フランチャイズ展開など、融資の受けやすさは事業拡大を大きく左右します。
経費項目が広がる
会社になることで、役員報酬や退職金積立、年間800万円までの交際費、出張時の日当など、個人事業主には認められていない経費項目が増えます。
これにより、大きな節税効果が期待できます。
消費税が2年間免除される
会社設立をすれば、最長2年間(2期)にわたり消費税の支払いが免除されます(資本金1000万円未満で年間売上が1000万円以下の場合)。
人材採用をしやすくなる
個人事業主に比べると、会社のほうが社会的信用力は高く安定性もあると考えられているため、より優秀な人材を確保しやすくなるでしょう。
欠損金の繰越控除が最長10年になる
赤字で生じた欠損金の繰越控除が最長10年になります。個人事業主は最長3年です。
事業承継しやすくなる
会社の場合、役員の名前を変更するだけで、贈与税や相続税が掛かることなく子供などに事業承継できます。
個人事業主の場合、莫大な贈与税や相続税がネックとなり廃業に追い込まれるケースもあります。
美容室経営で会社設立するデメリット
美容室経営で会社設立する主なデメリットを見てみましょう。
会社設立費用が掛かる
会社設立する場合、定款認証や法人登記費用などで約25万円の費用が掛かります。
個人事業主の開業であれば、登記などの費用が掛かることはありません。
赤字でも税金が掛かる
赤字決算であっても「法人住民税の均等割」が年間約7万円掛かります。
個人事業主が赤字を出した場合、所得税はもちろん住民税も掛かりません。
社会保険料の負担が大きい
会社として従業員を多く雇用すると、会社が負担する社会保険料も高くなります。
個人事業主として1人で経営している場合、社会保険には加入しません。
会計処理が難しい
個人事業主に比べ、会社の会計処理は圧倒的に煩雑化します。
本業と並行して会計処理をすることは難しいため、一般的には報酬を払って顧問税理士に処理を依頼します。
会社にするタイミングは売上ではなく利益で判断する
個人事業主として経営している美容室を会社形態に変更するタイミングは、売上ではなく利益を基準に判断します。
月間利益50万円(年間利益600万円)が会社にする目安
美容室を会社にするタイミングは、月間利益が50万円(年間利益600万円)になった頃が良いでしょう。
売上高がいかに高くても、月間利益が50万円に達していないタイミングで会社にしても、あまりメリットは得られません。
一般的な美容室の場合、店舗の家賃や人件費、材料費、広告宣伝費、税理士顧問料などを考慮すると、売上に対する利益率は約10~15%と言われています。
逆算すれば、月間の売上が333万~500万円程度となれば月間の利益が約50万円となり、会社化を検討するタイミングとなります。
もちろん利益率の良い美容室であれば、より売上高が低くても月間利益50万円を達成できるでしょう。
美容サロンを開業する流れ
一般的な美容サロンを開業する流れは次の通りです。
- 営業のコンセプトを立案して事業計画を具体化する
- 店舗となる物件を選ぶ
- 開業のための資金を調達する
- 店舗の内装・外装工事を行う
- スタッフを採用する
- 保健所と消防署に届出をする
- 税務署に開業届を提出する
- 労働保険関連の届出をする
上記の通り、美容サロンを開業するにはいくつかのステップがありますが、最低でも保健所と消防署の許可が必要です。
特に保健所の許可基準は詳細に設定されているため、開業に際しては事前に保健所で相談することをおすすめします。
なお、美容室を会社として設立する場合には、定款作成や公証役場での定款認証、法務局での会社設立登記申請など、個人事業主とは異なる複数の手続きが必要となります。
美容サロン経営で会社設立する際の「定款」について
美容サロン経営で会社設立する際には、必ず「定款(ていかん)」という書類をまとめなければなりません。
定款は別名「会社の憲法」とも言われ、会社経営に関する骨格をまとめた大事な書類です。
定款の記載内容は、大きく3種類に分かれます。
①絶対的記載事項
どのような事業内容であれ、必ず記載しなければならない事項です。記載漏れがある場合、会社設立は許可されません。
絶対的記載事項の中には、後述する「事業目的」も含まれます。
②相対的記載事項
記載する義務はないものの、記載しなければ効力が生じない事項です。
③任意的記載事項
定款に記載しなくても、他の文書で明文化していれば効力が生じる事項です。
美容サロンの定款における「事業目的」の例
絶対的記載事項の中には「事業目的」という項目があります。
会社は、ここに記載した「事業目的」の範囲内でしか営業できません。ただし、「事業目的」に記載した内容を必ずやらなければならない、という決まりもありません。
そのため会社設立をする際には、将来的に行う可能性があるすべての事業を「事業目的」に含めておいたほうが良いでしょう。
美容サロンの「事業目的」の記載例を見てみましょう。
- 美容業
- 美容商材の製造・販売
- 美容サロンのコンサルティング・講習
- 美容サロンのフランチャイズ展開
- 美容サロンの設備の賃貸
これらの事業目的に加え、末尾に「その他、各号に関連する一切の業務」と記載しておけば、より事業目的の範囲が広がります。
美容室開業における4つの重要な数値
美容室を開業する上で意識しておきたい「数値」について、4点ほど確認しておきましょう。
開業に掛かる初期費用
店舗となる物件の賃貸契約に関する費用、設備・什器などの購入費用、内装・外装工事費用、初期の材料代など、開業に掛かる初期費用を明確にしましょう。
月々の固定費
開業後は、人件費や家賃、材料費、水道光熱費、金融機関への返済など、月々の固定費が掛かります。
広告宣伝費
開業直後は、開業を告知するための広告宣伝費が必要になるでしょう。
固定客が安定化すれば、広告宣伝費が不要になることもあります。
売上高
月々の固定費を上回る売上を獲得しなければ、経営は成り立ちません。
開業したら、まずは目先の売上を伸ばすことに注力しましょう。
美容室の開業に掛かる費用について
一般的に、美容室の開業に掛かる費用の総額は1000万から1200万円ほどと言われています。
初期費用の中でも特に高額となるのが、店舗の内装・外装工事。一般的な規模の美容室でも、約500万円掛かると言われています。
また、美容椅子やシャンプー台など、各種設備・什器を購入する費用としては約200万円。スタッフの採用コストとして、例えば人材紹介会社を利用した場合、採用したスタッフの年収の20~30%が手数料として掛かります。
初月の家賃や敷金などの様々な費用も含め、美容室の開業に掛かる初期費用の総額は、おおむね1000万円と考えておきましょう。
美容室の開業に必要な資格
美容室を開業するためには、1人以上の「美容師資格」保有者を配置しなければなりません。
また、常時2人以上の「美容師資格」保有者が働いている店舗では、「管理美容師免許」の保有者を配置しなければなりません。
管理美容師免許は、美容師として3年以上の実務経験を積んだのち、各都道府県が実施する「管理理容師・管理美容師資格認定講習」を修了すれば与えられます。