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会社設立時の消費税免税期間の活用法とインボイス制度の影響

会社設立当初における消費税免税期間、およびインボイス制度開始による消費税免税期間への影響について解説します。

会社設立時に消費税が免税となる要件と免税期間

会社設立から一定期間は、消費税免税期間にすることが可能です。ただし消費税の免税措置を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

資本金が1000万円未満であること

会社設立に際し、資本金1000万円未満とすることで1期目の消費税を免税にできます。
ここでの資本金とは、貸借対照表の記載する文字通りの「資本金」を指します。

例えば、出資金が1500万円だったとしても、資本金と資本準備金を750万円ずつに分ければ資本金1000万円未満という条件を満たすため、1期目は消費税免税となります。

条件を満たせば2期目も消費税免税にできる

以下のいずれかの条件を満たせば、会社設立2期目も消費税免税期間にできます。

1.特定期間の課税売上高が1000万円以下

資本金1000万円未満であることに加え、特定期間の課税売上高が1000万円以下の場合は、2期目も消費税免税期間となります。
会社設立における特定期間とは、原則として、当該事業年後の全事業年後開始日移行6か月の期間を指します。

2.特定期間の給与等支払い額の合計が1000万円以下

資本金1000万円未満であることに加え、特定期間の給与等支払い額の合計が1000万円以下の場合、2期目も消費税免税期間となります。

この場合の給与は「発生した時期」ではなく「支払った時期」を基準とするため、もし1000万円超になる見通しならば、月末締め翌月払いとしたり賞与を下期に支払ったりすることで1000万円以下に抑えられる可能性があります。

あるいは特定期間の間、従業員の人数を抑えて業務を外部委託すれば、給与を外注費とできるため、給与等支払い額の合計を圧縮できます。

3.設立1期目が7か月以下

資本金1000万円未満であることに加え、1期目の期間を7か月以下になるようタイミングを見て会社設立すれば、上記の特定期間の条件に該当しないため、2期目も消費税免税期間となります。

インボイス制度の開始により消費税免税期間が変わるのか?

インボイス制度の開始後は、仕入額控除を受けるにあたり、取引先から適格請求書を取得する必要があります。また、適格請求書を発行できるのは、消費税の課税登録事業者のみとなります。

上記の消費税免税措置を選択している会社は、消費税の課税登録事業者ではないため、適格請求書を発行できません。適格請求書を発行できなければ、自社の商品の取引先は仕入額控除を利用できないため、その分、余分に税金を払うことになります。

そのため、場合によっては、取引先は以後の取引に消極的になるかもしれません。あるいは、仕入額控除を利用できない分、単価の引き下げを要求してくるかもしれません。
インボイス制度が始まると、安易に消費税免税措置を利用できなくなる点に注意が必要です。

【まとめ】BtoBビジネスを行う小規模会社に影響あり

会社設立当初の消費税免税期間、インボイス制度開始による消費税免税期間への影響について解説しました。

課税事業者との取引を前提としない会社(パン屋さんなど)であれば、インボイス制度による影響はほとんどないでしょう。

一方でBtoBビジネスを行っている小規模な会社は、インボイス制度の影響が大きく出るかもしれません。取引先とよく話し合い、双方にとって妥結できる方法を模索したいものです。

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