会社設立前の費用はどこまで経費にできる?
会社設立には多くの費用がかかりますが、これらの費用は、会社設立後の経費に計上できるのでしょうか?
会社設立に掛かった費用なので経費計上できると考えたいのですが、会社設立前に掛かった費用なので経費計上できないという考え方も成り立ちます。
ここでは、会社設立に要した費用と経費の関係について解説しています。
目次
会社設立前に掛かった費用は創立費・開業費で経費計上できる
結論からいうと、会社設立に掛かった費用は、会社設立後の経費に計上可能です。
厳密に言えば、会社設立前に掛かった費用は「創立費」として経費処理し、会社設立から営業開始までに掛かった費用は「開業費」として経費処理します。
また、会社設立や営業開始に関連して掛かった費用の中には、創立費にも開業費にも属さず、会社運営における一般的な経費処理に回される科目もあるのでご注意ください。
以下では、創立費と開業費、その他の会計処理が必要となる経費について確認します。
創立費として経費にできる費用
多くの場合、会社設立に掛かる費用は、のちに経営者となる人の個人資産からまかなわれます。
そのため、これらの費用は会社設立後の経費に計上できないと考える経営者もいるようですが、会社設立に掛かった費用は、会社設立後に「創立費」という勘定科目で経費計上が可能です。忘れずに会計処理を行いましょう。
創立費に含まれる主な費用
- 定款の作成に掛かった代行手数料
- 定款の認証に掛かった手数料
- 会社設立登記の際に掛かった印紙代
- 会社設立前に事務所の賃貸借契約に掛かった各種費用
- 会社設立登記に関連する司法書士報酬や行政書士報酬など
- 法人設立前に支払った社員への給与
- 会社名義の銀行口座開設に掛かった手数料
- 会社設立に要した会議費・交通費(ミーティング時のコーヒー代など)
- 会社設立に必要な事務用消耗品(名刺・印鑑など)
これら創立費については、「いつ掛かった費用か」という点にも注意しなければなりません。
例えば、将来的な会社設立の可能性を打ち合わせるため、実際の会社設立から1年も2年も前に行ったミーティングでのコーヒー代は、常識的な視点から創立費には含まれないでしょう。
一般的には、会社設立の1か月前から要した費用が創立費の対象となると考えられています。
ただし、中にはより長期にわたって本格的な会社設立準備を行っている場合もあるため、創立費に含まれるかどうか判断が難しい場合には、個別で所轄の税務署へ相談すると良いでしょう。
開業費として経費にできる費用
会社設立が完了してから営業開始までの間に掛かった費用は、「開業費」という勘定科目で経費計上できます。創立費とあわせて会計処理を忘れずに行いましょう。
開業費に含まれる主な費用
- 机・椅子などの事務用品の購入に掛かった費用
- 開業に向けた広告宣伝費
- 開業に向けて掛かった市場調査費用
- 開業後に使用する名刺の作成費用
- 従業員の研修に要した費用
- 開業に向けて掛かった交通費(ガソリン代、電車賃、宿泊費など)
注意点は、開業準備に要した「全ての費用」が開業費に含まれるわけではない、という点。例えば、開業準備期間にも事務所の家賃や水道光熱費、従業員への給与などが掛かりますが、これらは開業準備のために支払っている費用ではありません。
もちろん、これらの費用も経費計上は可能ですが、別の勘定科目で会計処理する必要がある点に注意しましょう。
その他の会計処理が必要となる費用
会社設立前や会社設立から開業までの期間に掛かった費用のうち、創立費にも開業費にも含まれない費用もあります。主な対象を見てみましょう。
その他の会計処理で経費処理する費用
- 10万円以上の会社資産の購入費用
- 販売用商品の仕入れに掛かった費用
- 事務所等の家賃や水道光熱費
- 事務所等の賃貸借契約で掛かった敷金・保証金
10万円以上の会社資産の購入費用は、固定資産として減価償却する形で経費化されます。また、事務所等の賃貸借契約で掛かった敷金・保証金は、将来変換される性質の一時的な経費とされ、創立費には計上できません。
創立費・開業費は「繰延資産」にすることで経費計上できる
重要なポイントになりますが、創立費・開業費は、帳簿に計上しただけで経費に計上されるわけではありません。「繰延資産」という勘定科目に変えた上で、経費処理をしていく形になります。
税務上、繰延資産は任意の時期に経費計上できるため、タイミングを考慮して経費計上すれば節税効果に貢献します。
例えば、開業初年度に経費計上するのではなく、経営が順調だった事業年度に経費計上して利益にぶつければ、損益が相殺されて高い節税効果が期待できるでしょう。
【まとめ】領収書を保管し、正しい会計処理を
会社設立前に掛かった費用は、創立費として経費計上できます。また、会社設立から開業までに掛かった費用も、開業費として経費計上が可能です。
忘れずに領収書を保管の上、正しく会計処理を行いましょう。