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株式会社のメリット・デメリットとは?

事業展開を行う上で、最もスタンダードな会社形態が株式会社。個人事業主や他の会社形態に比べて社会的信用が高いなど、株式会社には様々なメリットがあります。

本記事では、事業展開する組織形態として「株式会社」を選ぶメリット・デメリットをご紹介しています。

株式会社のメリット・デメリット早見表

メリットデメリット
社会的信用が高い:株式会社は厳格な法令に則って設立され、会社の財産と代表個人の財産が明確に区分されます。会社設立費用が高い:株式会社設立には定款認証料、登録免許税、印鑑作成代など、最低でも200,000~250,000円ほどが必要です。
資金調達の幅が広い:株式発行による資金調達が可能で、出資者に対して資金を返済する必要がありません。役員に任期がある:任期満了後に継続して役員へ就任するためには株主総会による再選任が必要となります。
節税効果が高い:法人税は基本的に定率税制なので、利益を上げれば上げるほど節税効果が高まります。決算公告の義務がある:毎期、その期の貸借対照表を官報や新聞などで公開する必要があります。
有限責任:出資額以上の責任を負わない制度があります。赤字でも法人住民税の納税義務がある:年度の業績が赤字であっても「法人住民税均等割」という税金が課されます。

株式会社という形態を選ぶメリット

個人事業主や他の会社形態と比較し、株式会社という形態を選ぶ主なメリットを見てみましょう。

社会的信用が高い

個人事業主や他の会社形態に比べ、株式会社は社会的信用が高いとされています。社会的信用が高いとされる主な理由は、株式会社という形態自体、厳格な法令に則って様々なチェックのもとで設立されること。

定款認証というプロセスが必要な点も、株式会社の社会的信用が高い理由となるでしょう。

また、個人事業主に比べると、会社の財産と代表個人の財産が明確に区分されることも社会的信用が高い理由の1つ。お金の動きが明瞭なので、取引先や金融機関も安心して株式会社との関係を維持できます。

資金調達の幅が広い

株式会社は、金融機関からの融資や自治体からの補助金・助成金、社債発行などの他に、株式発行による資金調達が可能です。株式による資金調達手段は、個人事業主や他の会社形態にはない株式会社の特権と言って良いでしょう。株式発行によって調達した資金は、銀行融資や社債などとは異なり、出資者に対して資金を返済する必要がありません。

個人事業主に比べて節税効果が高い

個人事業主に比べ、株式会社は節税効果の高い事業形態とされています。その大きな理由が「所得税・法人税」の取り扱いです。個人事業主の場合、利益に対して課される主要な税金が所得税。所得税は累進課税となっているため、利益を上げれば上げるほど税率も納税額も上がる仕組みです(税率には上限があります)。

一方で株式会社の場合、利益に対して課される主要な税金は法人税。法人税は基本的に定率税制なので、利益を上げれば上げるほど実質的な節税効果が高まります。事業の各種条件にもよりますが、一般的に利益額が500万円を超えた時点で、税金面の観点からは個人事業主ではなく株式会社(または他の会社形態)へ法人成りしたほうが良いとされています。

出資額以上の責任を負う義務がない(有限責任)

株式会社と合同会社は、出資額以上の責任を負わない有限責任制となります。例えば会社が倒産して債務が残った場合、100万円を出資した人は100万円を上限に責任を負い、それ以上の金額には責任を負わない(返済しなくて良い)という制度です。

一方で個人事業主は無限責任制となるため、出資額に関わらずすべての債務について返済義務を追わなければなりません。事業の借金を返済できず自己破産する個人事業主もいます。

株式会社という形態を選ぶデメリット

メリットの多い株式会社ですが、一方で他の事業形態にはないデメリットがあることも事実。株式会社の主なデメリットを見てみましょう。

会社設立費用が高い

株式会社における代表的なデメリットとされるのが、設立費用の高さ。具体的に、株式会社設立には次のような費用が掛かります。

  • 定款用収入印紙代
    書面で定款認証を受ける場合には、定款に40,000円の収入印紙を貼付する必要があります。ただし、電子定款を利用する場合には、収入印紙代は不要となります。
  • 定款認証料
    公証役場で定款認証を受ける際の手数料として50,000円が必要です。別途、謄本代として約2,000円も必要となります。
  • 登録免許税
    株式会社として法人登記を行う際、登録免許税として最低150,000円の納税が必要となります。
  • 印鑑作成代
    会社の印鑑登録用の実印、銀行口座開設に必要となる銀行印、日常業務で使用する角印など、各種印鑑の作成代として最低でも10,000円は掛かるでしょう。印鑑の素材にこだわれば、合計200,000円ほど掛かることもあります。

これらの費用を合計すると、株式会社設立に必要な資金は最低でも200,000~250,000円ほど。もし専門家(司法書士や公認会計士)のサポートを受けて株式会社を設立するならば、別途で専門家へ支払う報酬も必要となります。

役員に任期がある

株式会社の役員には任期があるため、任期満了後、継続して役員へ就任するためには株主総会による再選任が必要となります。

再選任された役員、または新たに選任された役員については、その旨を登記しなければなりません。登記には各種の書類を用意する必要もあるため、一定の手間が掛かることは避けられないでしょう。

ちなみに、株式会社の役員の任期は最長で10年。継続して役員へ就任する場合、10年に1度は株主総会や登記などの負担が生じます。

決算公告の義務がある

毎期、決算公告を行う義務があることも株式会社のデメリットの1つとされています。決算公告とは、定款で定めた方法により、その期の貸借対照表を官報や新聞などで公開すること。

決算公告の費用は、媒体が官報の場合には最低70,000円以上、電子公告を選択すれば無料~10,000円です。なお、官報から電子公告へ切り替えるためには変更登記が必要となります(登録免許税30,000円)。

赤字でも法人住民税の納税義務がある

個人事業主の場合、年度の業績が赤字になれば所得税や住民税を課されません。一方で株式会社の場合、たとえ年度の業績が赤字であっても「法人住民税均等割」という税金が課されます。法人住民税均等割とは、法人の従業員数や資本金の額を基準に課される税金。業績とは無関係で課されるため、たとえ赤字であっても納税しなければなりません。

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