会社設立に掛かる費用のすべて
株式会社と合同会社では設立費用が異なります。今回はそれぞれの総額と内訳、具体的に異なる点を紹介していきます。
目次
株式会社設立には総額いくらの費用が掛かる?
株式会社の設立費用は、紙で定款を作成した場合と電子定款の場合で異なります。
紙で定款を作成した場合:約250,000円
内訳:法定費用(公証役場に支払う認証代や登録免許税等)242,000円、会社の印鑑作成代や証明書の発行手数料:約10,000円
電子定款の場合:約210,000円
内訳:法定費用(公証役場に支払う認証代や登録免許税等)202,000円、会社の印鑑作成代や証明書の発行手数料:約10,000円
電子定款を作成する場合、収入印紙税が不要になるため40,000円安くなります。
株式会社設立の費用内訳は?
株式会社を設立するときに発生する法定費用の内訳は、定款の認証手数料、定款用の収入印紙、登録免許税です。
1つずつ内容を解説していきます。
1.定款の認証手数料
定款の認証手数料は、資本金等の額に応じて金額が変わります。100万円未満の場合は30,000円、100万円以上300万円未満の場合は40,000円、その他の場合は50,000円になります。
また、設立登記のときには登記簿謄本が必要になります。1ページにつき250円掛かるため、定款の枚数にもよりますが約2,000円が認証手数料に追加で掛かります。
2.定款の収入印紙代
紙で定款を作る場合には収入印紙代として40,000円が掛かりますが、電子定款の場合は不要になるため設立費用を抑えることができます。
なお、電子定款にするためには専用の機器が必要となり、具体的には以下の4点が必要です。
- 電子証明書付きのマイナンバーカード
- 電子署名用のソフト
- ICカードリーダー/ライター
- 電子署名プラグインソフト
上記は個人で入手することもできますが、収入印紙代と同じくらいの費用が掛かってしまうため、1回だけの定款作成のために導入するのは賢明とはいえません。
3.登録免許税
登録免許税とは、登録や登記をしたものに掛かる税金で、現金か収入印紙で納付する必要があります。
現金で納付する場合は法務局が指定する口座へ振り込み、領収書と領収書の控えを印紙貼用台紙へ貼り付けて申請。収入印紙で納付する場合は、印紙貼用台紙へ貼り付けて登記申請書と一緒に提出します。
登録免許税の算出方法は、資本金×0.7%もしくは15万円のうち、どちらか高い方となります。
例えば資本金1,000万円の場合だと、1,000万×0.7%=7万円。この金額と15万円を比較して高い方の額となるため、資本金1,000万円の株式会社の登録免許税は15万円となります。
登録免許税が15万円になるかそれ以上になるかの線引きは、資本金2,140万円以下。2,140万円×0.7%=149,800円、2,150万円×0.7%=150,500円なので、資本金が2,150万円以上になると資本金×0.7%が採用されます。
4.その他の費用
法定費用のほかにも、会社の印鑑作成代や証明書の発行手数料が掛かります。
- 会社の印鑑作成代:約5,000円~
- 印鑑証明書の発行手数料:300円×必要枚数
- 登記簿謄本の発行手数料:500円×必要枚数
株式会社設立に必要な資本金は?
株式会社は資本金1円から設立することができますが、資本金を決定する際には4つの注意すべき点があります。
1.資本金の額によっては融資が受けられないことがある
日本政策金融公庫から融資を受ける場合、1円や100円といったあまりに低い自己資金だと新規融資制度の要件に該当しなくなります。
新規融資制度の要件には自己資金の要件があり “新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方”と記載があります。
参照元:日本政策金融公庫 新創業融資制度
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html
そのため、設立後に1,000万円の融資をうけるためには最低でも資本金が100万円必要となるのです。
事業によっては必要な許認可を受ける条件を満たせなくなることも
必要最低限の資本金額が決められている業種の場合、それ以下では許認可が受けられなくなります。
- 一般建設業:資本金500万円
- 有料職業紹介事業:資本金500万円
- 一般労働者派遣事業者:資本金2,000万円
- 第1種旅行業(国内外の旅行業者):資本金3,000万円
- 第2種旅行業(国内の旅行業者):資本金700万円
- 第3種旅行業(隣接市町村の旅行業者):資本金300万円
また、投資経営ビザを取得する場合は資本金500万円以上が条件となるため、事業体や必要な許認可に応じて資本金の額を決めることが肝要です。
3.免除を受けられず、消費税を申告して納付する義務が生じるケースも
対して資本金1,000万円未満の会社は1年間消費税の納付を免除され、設立から6ヶ月の課税売上高が1,000万円未満の場合はさらに2年目も引き続き消費税の納付が免除されます。
4.都道府県と市町村に支払う税金である「法人均等割」が変動する
均等割の金額は資本金等の額によって決まります。個人事業主とは違い、会社の場合は赤字になったとしても均等割を支払う必要があります。
資本金が1,000万円以下の場合
都道府県均等割20,000円、市町村民税均等割50,000円(従業員数50人以下)
資本金が1,000万円超1億円以下の場合
都道府県均等割50,000円、市町村民税均等割130,000円(従業員数50人以下)
設立初年から消費税を払えるか、融資や信用の担保ができるかなど、適切な資本金額については専門家と相談しながら決めるのがおすすめです。
株式会社設立、自力で進めるのと専門家に依頼するのではいくら違う?
株式会社の設立を専門家へ依頼すると電子定款が用いられることが殆どなので、紙の定款に必要な収入印紙代40,000円が不要となります。
また、キャンペーンやキャッシュバックなどを行っている専門家に依頼すれば、自力で設立手続きをするよりもお得になる場合も。
西井大輔税理士・公認会計士事務所では、会社設立代行業務と資金調達+事業計画書がセットになったお得なプランをご用意しています。
設立後に顧問契約をして頂ける場合は92,000円となり、ご自身で設立手配をするより15万円もお安く会社設立をすることが可能です。
合同会社設立には総額いくらの費用が掛かる?
合同会社を設立するときに掛かる費用は約110,000円。定款用の収入印紙と登録免許税に100,000円、会社の印鑑作成や登記簿謄本などの発行手数料が約10,000円掛かります。
株式会社の設立費用と異なる点が2つあり、1つ目は定款の認証手数料である30,000円~50,000円(資本金の額によって異なる)が不要な点です。
株式会社はオーナーである株主と運営を任された経営者が別の人物、合同会社はオーナーと経営者が同じ人物と捉えられているため、株式会社にはオーナーと経営者でトラブルがあったときにルールを確認するために公証役場で認証された定款を作る義務が課せられています。合同会社はオーナー=経営者なのでトラブルは起きないとみなされており、定款の認証が不要なのです。
2つ目は、登録免許税が60,000円という点。
株式会社の登録免許税は150,000円ですが、合同会社では60,000円で設立ができます。合同会社の登録免許税の算出方法も株式会社と同様に資本金×0.7%と60,000円のどちらか高い方になり、登録免許税が60,000円になるかそれ以上になるかの線引きは、857万円×0.7%=59,990円で資本金857万円以下となります。
合同会社を紙の定款で設立する場合も株式会社と同じく収入印紙代40,000円が掛かりますが、電子定款にする場合は不要となり、掛かる費用は登録免許税60,000円+必要書類の発行手数料約10,000円=70,000円となります。
合同会社設立の費用内訳は?
合同会社を設立するときに掛かる費用の内訳を解説していきます。
1.定款用の収入印紙代
紙で定款を作る場合は収入印紙代が掛かり、金額は株式会社を設立するときと同じ40,000円。
合同会社も株式会社と同様に電子定款の場合はこの印紙代が不要となるため、合同会社を設立するときも専門家へ依頼して電子定款にすれば設立費用を安くすることができます。
2.登録免許税
合同会社の登録免許税は60,000円。
株式会社の登録免許税は150,000円ですから、合同会社の方が90,000円安く設立できます。
3.その他の費用
株式会社と同様、会社の印鑑作成代や印鑑証明書などの発行手数料に約10,000円掛かります。
合同会社設立に必要な資本金は?
合同会社の場合も、株式会社と同様に資本金1円から設立が可能。
しかし、株式会社の場合と同じく、あまりに低い額だと日本政策金融公庫の新創業融資制度の要件に該当しなくなったり、許認可を受ける条件を満たせなくなったりするというデメリットがあります。
また、こちらも株式会社と同様、合同会社も資本金を1,000万円以上にすると1年目から消費税の課税事業者となり、法人均等割も高くなります
資本金の金額は自由に設定できますが、融資や許認可といった観点も含めて自社に最適な額を決めるには、専門家に相談するのが賢明です。
合同会社設立、自力で進めるのと専門家に依頼するのではいくら違う?
合同会社の設立を自力で進めるよりも専門家に依頼するほうが、設立費用を40,000円安くできます。電子定款が使えることが殆どなので、紙で定款を作る際の収入印紙代が不要になるのです。
電子定款を利用できる専門家に依頼すれば、登録免許税60,000円+必要書類の発行手数料約10,000円=70,000円で設立することができます。
株式会社と合同会社、掛かる費用はどこが違う?
株式会社と合同会社では法定費用(法的に定められた必ず発生する費用)が異なるため、設立費用も異なります。
1.株式会社の法定費用
- 定款の認証手数料:52,000円
- 定款の収入印紙代:40,000円
- 登録免許税:150,000円
合計:242,000円
2.合同会社の法定費用
- 定款の収入印紙代:40,000円
- 登録免許税:60,000円
合計:100,000円
株式会社と合同会社の法定費用を比べると、合同会社の方が142,000円安く設立ができます。
紙ではなく電子定款にすれば収入印紙代40,000円が不要になるため、株式会社の法定費用は202,000円、合同会社の法定費用は60,000円になります。
法定費用に加え、会社を設立するためには会社の印鑑作成代や登記簿謄本などの発行手数料として約10,000円が掛かります。
会社の印鑑は法務局により「1㎝以上3㎝以内の正方形に収まるサイズ」と決められており、会社設立時に作成した印鑑を法務局に登録すると印鑑証明書を取得することができます。会社設立には印鑑証明書も必要なため、必ず会社の印鑑を作成する必要があるのです。
法定費用と必要書類の発行手数料を合計すると、株式会社の設立費用は約250,000円、合同会社は約110,000円となり、電子定款にする場合はどちらも収入印紙代の40,000円が不要となります。
株式会社ではなく合同会社を選択すれば設立費用を抑えることができますが、まだあまり認知が広がっていないため、求人をする際に人がやや集まりにくかったり、信用が低く見られる可能性があります。
株式会社と合同会社、双方にメリット・デメリットがあるため、しっかりと検討して選ぶようにしてください。
専門家に頼めば、会社設立が60,000円安くなる?
西井大輔税理士・公認会計士事務所は、国が認定した中小企業の経営相談・支援の専門家である「経営革新等支援機関(認定支援機関)」。
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