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会社設立

会社設立の手続きを自分で行うことはできる?

目次

株式会社を自分で設立する手順

株式会社を自分で設立する大きな流れを確認してみましょう。

1.会社の概要を決める

まずは会社の概要を決める必要があります。最低限、次の項目は確定させておきましょう。

  • 会社の商号
  • 本店の所在地
  • 事業の目的
  • 資本金の額
  • 発起人(出資者)と各発起人の出資額
  • 発行可能株式総数
  • 設立時に発行する株式数
  • 株式譲渡制限の有無
  • 公告の方法
  • 事業年度
  • 設立時取締役・設立時代表取締役など

2.定款を作成して認証を受ける

会社の概要を決めた後、「会社の基本的ルール」とされる定款を作成します。概要の取り決めと同時進行で定款を作成しても構いません。

作成した定款については、公証役場にて「認証」を受ける必要があります。

3.資本金を払い込む

定款の認証を受けた後(認証を受ける前でも構いません)、発起人または設立時取締役のうち1人の銀行口座に資本金を払い込みます。

なお、資本金の額を1000万円以上に設定した場合には、設立登記の初年度から消費税の課税対象事業者になることを覚えておきましょう。

4.登記申請書を作成する

登記申請書を作成し、その他の必要書類とあわせて法務局へ提出します。

登記申請書の記載事項は、商業登記法により具体的に定められています。法令にしたがって正しく記載しなければ申請が却下されるため、自分で作成する自信がない方や作成する時間がない方は、専門家に相談したほうが良いかもしれません。

5.会社設立登記をする

法務局への申請書類に不備がない場合には、登記申請書を提出した当日に「登記完了証」が交付され、会社設立登記が完了します。

自分で株式会社を設立するのに必要な書類

自分で株式会社を設立する際に必要となる主な書類を確認してみましょう。

設立登記申請書

株式会社を設立するには、法務局へ設立登記申請書を提出する必要があります。資本金の払い込みから2週間以内に設立登記申請書を提出することとなっているため、締切直前になって慌てないよう、早めに書類作成に着手しておくようにしましょう。

設立登記申請書の記載内容は次の通りです。

  • 社名(商号)
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金額
  • 発行可能株式総数
  • 発行済株式総数
  • 取締役氏名
  • 代表取締役の住所・氏名
  • 公告方法

設立登記申請を行う際には、登録免許税を納税する必要があります。登録免許税の税額は「150,000円」と「資本金の1,000分の7」のうち、高い方が適用となります。

登録免許税の収入印紙を貼付した台紙

登録免許税を収入印紙で納付する場合には、所定の金額の収入印紙を添付した台紙を提出します。台紙の様式に決まりはありませんが、一般的には法務局の公式HPからダウンロードした様式が使用されています。

なお、登録免許税を収入印紙ではなく現金で納付した場合には、この台紙の提出は必要ありません。

定款

定款とは、株式会社運営における基本的なルールを定めたもの。「会社の憲法」などと表現されることもあるほど、会社にとっては非常に大事な書類です。

定款の記載内容を大きく分けると、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類。これらのうち「絶対的記載内容」については、全ての株式会社で漏れなく記載しなければなりません。「絶対的記載事項」の内容は次の通りです。

  • 事業の目的
  • 商号(社名)
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額もしくは最低額
  • 発起人の氏名・名称・住所
  • 発行可能株式総数

設立時代表取締役を選定したことを証する書面

設立時取締役が代表取締役を選定したことに記載した決議書です。

印鑑(改印)届出書

法務局へ会社の実印を届出する際に必要となる書類です。届出に際しては、届出を行う個人の押印(実印を使用)も必要です。

払込証明書

実際に資本金が払い込まれたことを証明する書類です。預金通帳のコピーや取引明細票などが該当します。

会社設立手続きや設立後の取引先・金融機関等とのやり取りにおいては、印鑑証明や登記簿謄本が必要となります。事業目的や取引先からの要請により必要枚数は異なりますが、取得手続きが二度手間にならないよう、あらかじめ各5通ほどを用意しておくことをおすすめします。

自力での株式会社設立に掛かる費用

自力で株式会社を設立した場合にかかる費用の目安を確認してみましょう。

  • 定款印紙代:40,000円
  • 公証役場の定款認証手数料:約52,000円~
  • 登録免許税:150,000円~
  • 合計:約242,000円~

これらの他にも、謄本代や印鑑証明書代・郵送代・印鑑作成代などの実費が発生しますが、大きな出費としてはおおむね上記の通りとお考えください。

なお、定款印紙代については、「紙」で提出した場合には40,000円の印紙代がかかりますが、「電子認証」を利用した場合には印紙代がかかりません。仮に公認会計士や司法書士に会社設立を依頼する場合でも、この「電子認証」を利用するか否かによって総費用が異なることがあるため、事前に確認してから依頼するようにしましょう。

そもそも、合同会社とは?

合同会社とは、2006年の新会社法により生まれた新しい形態の会社です。他の形態の会社と特徴を比較してみましょう。

合同会社

出資者と経営者が同一。出資者の責任範囲は有限です。

組織設計などの自由度が高く株主総会なども不要なため、フットワークの軽い経営が可能です。

株式会社

出資者(株主)と経営者は別々。出資者の責任範囲は有限です。

株主総会の開催や決算公告などが義務づけられている分、合同会社に比べるとフットワークに劣りますが、一般に他の形態の会社よりも社会的信用が高くなるなど、多くのメリットがある形態でもあります。

合資会社

無限責任社員と有限責任社員からなる形態。一般に、出資と事業を両方行う人が無限責任社員となり、出資のみを行う人が有限責任社員となります。

合同会社と同様、フットワークの軽い経営が可能となりますが、会社倒産時には無限責任社員の負担が大きくなります。

合名会社

出資者全員が無限責任社員となる形態。社員一人ひとりに代表権や業務執行権があるため、何らかの取り決めにおいては、社員全員の同意が必要となります。

会社倒産時には、社員全員が無限責任を負うことになります。

合同会社を自分で設立する手順

合同会社を自分で設立する大きな流れを確認してみましょう。

1.会社の概要を決める

上記「株式会社を自分で設立する手順」と趣旨は同じですが、決定事項は株式会社よりもシンプルです。具体的には、社名、本店所在地、事業内容、資本金額、決算期などを決めます。

2.定款を作成する

上記「株式会社を自分で設立する手順」と同様ですが、合同会社の場合、公証役場で認証を受ける必要はありません。作成した定款をそのまま法務局に提出します。

3.資本金を払い込む

定款の作成とあわせて資本金を払い込みます。

4.登記申請書を作成する

上記「株式会社を自分で設立する手順」と同様になります。

5.会社設立登記をする

作成した登記申請書、その他の必要書類を用意し、法務局で合同会社設立登記の手続きを行います。設立登記にかかる登録免許税は、「60,000円」と「資本金の1,000分の7」のうち、高い方となります。

自分で合同会社を設立するのに必要な書類

自分で合同会社を設立する際に必要となる主な書類を確認してみましょう。

合同会社設立登記申請書

合同会社の設立登記にあたり、法務局へ提出が必要となる書類です。商号や本店所在地、登録免許税の額、課税標準金額(資本金の額)、登録免許税額、添付書類の種類などを記載します。

設立に際し、株式会社と同様に登録免許税の納付が必要となりますが、税額は「60,000円」と「資本金の1,000分の7」のうち、高い方となります。

登録免許税の収入印紙を貼付した台紙

上記「自分で株式会社を設立するのに必要な書類」と同様になります。

商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した書類

法務局が指定している「登記すべき事項」を記載した書類です。商号、本店、事業の目的、社員に関する各種情報などを記載します。

提出媒体は、紙媒体でも電磁的記録媒体(CD-Rなど)でも、どちらでも構いません。

定款

上記「自分で株式会社を設立するのに必要な書類」と趣旨は同じですが、記載内容は株式会社よりもシンプルです。

印鑑届出書

法人の実印を届出する際に必要となる書類です。届出を行う者の個人の押印(市区町村に登録した実印を使用)も必要となります。

印鑑証明書

上記「自分で株式会社を設立するのに必要な書類」と同様になります。

払込証明書

上記「自分で株式会社を設立するのに必要な書類」と同様になります。

自力での合同会社設立に掛かる費用

自力で合同会社を設立した場合にかかる費用の目安を確認してみましょう。

  • 定款印紙代:40,000円
  • 登録免許税:60,000円~
  • 合計:100,000円~

これらの他にも、謄本代や印鑑証明書代、郵送代、印鑑作成代などの実費が発生しますが、おおむね上記の費用で合同会社の設立が可能です。

自分で会社設立する前に知っておきたいこと

自力×専門家依頼、ハイブリッドな会社設立方法

株式会社も合同会社も自分で設立することは可能です。ただし、新規事業を立ち上げる多忙な直前期において、慣れない書類を作成したり法務局や公証役場で手続きしたりすることは、労力と時間の面であまり現実的な選択ではないかもしれません。

「少しでも設立にかかるコストを抑えたい」と考える方に一考していただきたいのが、「自力×専門家依頼」のハイブリットな会社設立の進め方。たとえば、難解とされる電子定款の作成のみを専門家に依頼し、手続き自体は自分で行うという方法です。あるいは逆に、電子定款を自分で作成して、手続きを専門家に委任するという方法もあります。自分の状況にマッチした現実的な会社設立法を検討してみると良いでしょう。

一人会社なら完全オンラインで設立手続きが可能

株式会社であれ合同会社であれ、発起人や社員が自分一人しかいない「一人会社」を設立する場合には、書類を法務局に持参することなく完全オンラインで手続きすることが可能です。

なお、オンラインのみで会社を設立する場合には、事前に公的個人認証サービス電子証明書を取得する必要があります。詳細は法務省の公式HPをご確認ください。

参照:「一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!」(法務省)

会社設立のあとは?事業開始までにすべきこと

会社設立完了後、事業開始までの間には以下のような手続きを行う必要があります。抜け漏れが無いよう進めましょう。

  • 法人税に関する手続き/管轄の税務署
  • 法人住民税・法人事業税に関する手続き/都道府県・市区町村
  • 健康保険・雇用年金の加入手続き/年金事務所
  • 労災保険・雇用保険の加入手続き/労働基準監督署
  • 雇用保険に関する手続き/ハローワーク
  • 法人口座の開設/金融機関

会社設立が本当に必要か見極めよう

事業を行う上で、必要に迫られて設立するのが会社です。必要に迫られていない場合(個人事業主で十分に成功している場合など)には、無理に会社を設立する必要はないかもしれません。

手段である会社設立が目的となってしまっては本末転倒。中には「個人事業主から法人成りしたことがきっかけで事業を畳んでしまった」というケースも見られるため、本当に会社という形態が必要なのかどうかを見極めてから行動する必要があります。

会社設立、自分でする?専門家に依頼する?

自分で会社設立を進めるメリットとデメリット

自分で会社設立することの主なメリット・デメリットは次の通りです。

メリット

  • 設立コストを抑えられる
  • 会社設立に関する知識を習得できる
  • 税金関連の知識を習得できる

デメリット

  • 膨大な手間がかかる
  • 本業の準備が手薄になることがある
  • 決定した事項に後悔することがある

専門家に会社設立を依頼するメリットとデメリット

専門家に会社設立を依頼することの主なメリット・デメリットは次の通りです。

メリット

  • 手間や時間が抑えられる分、本業の準備に力を入れられる
  • 手続きミスを防げる
  • 税金面で最適なアドバイスを受けられる

デメリット

  • コストがかかる
  • 設立後の顧問契約が条件となる場合がある

自分でor専門家に依頼、会社設立の費用の違い

自分で会社設立した場合と専門家に依頼して会社設立した場合を比較すると、費用はどの程度違ってくるのでしょうか?

自分で設立専門家に依頼して設立
定款印紙代40,000円0円(※)
定款認証代52,000円52,000円
登録免許税150,000円~150,000円
専門家への報酬0円約70,000円
合計約242,000円~約272,000円~

(※)専門家に依頼して「電子定款」を作成してもらった場合、定款印紙代はかかりません。

依頼先により専門家への報酬額は異なりますが、仮に70,000円とした場合、自分で設立した場合の総額は242,000円~、専門家に依頼して設立した場合は272,000円~。その差は約30,000円となります。

専門家に依頼するならどの士業がいい?

会社設立を依頼できる主な士業として、税理士(公認会計士)、司法書士、行政書士、社会保険労務士などが挙げられます。

これら士業のうち、会社設立後も恒常的にお世話になる可能性が高いのが税理士(公認会計士)。日々の会計管理を始め、確定申告や経営相談などを通じ、税理士(公認会計士)には頻繁にお世話になることでしょう。

ところで、税理士(公認会計士)の中には、会社設立後の顧問契約を前提として会社設立を格安で引き受けている、というところが少なくありません。コスト面で考えるならば、そのような税理士(公認会計士)に会社設立を依頼することが有利になるのではないでしょうか。

格安で専門家に依頼OK!会社設立代行サービスとは

「西井大輔税理士・公認会計事務所」は、会社設立代行サービスに力を入れています。

定款認証代や登録免許税などの公的なコストは他社と同じですが、会社設立後の顧問契約を前提としたお客様からは、定款の収入印紙代や設立代行に関する報酬は一切頂いておりません。加えて、会社設立後に「設立費用特別割引」として110,000円をキャッシュバックさせていただいております(プラチナプランの場合)。これにより、設立にかかるお客様の総費用を、実質的に92,000円ほどまで抑えることができます。

また当事務所は、税理士専業ではなく公認会計士としての業務も行っております。公認会計士は、司法書士と同様に会社設立登記の代行業務まで行える数少ない資格(税理士や行政書士の資格では登記代行は行えません)。会社設立におけるお客様の手間を最大限に抑えることができるので、お客様は大事な本業の準備に集中できるでしょう。

ご相談だけであれば何度でも無料です。なるべく費用と手間を抑えて会社設立したいとお考えの方は、どうぞお気軽に西井大輔税理士・公認会計事務所までご連絡ください。

★西井大輔税理士・公認会計事務所の開業支援サービスについて詳しくはこちらから>>

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