住民票は会社設立に必要?離れた場所でも会社は設立できる?
会社設立をする際に、住民票を用意する必要はありません。また、住民票がある場所とは離れたところに会社を設立することも、特に問題なく可能です。
ここでは、会社設立における住民票や住所で押さえておきたいポイント、会社設立に必要な書類の一式、会社設立した後に入手すべき書類等について詳しく解説します。
目次
住民票は不要!離れた場所でも会社は設立できる!
会社設立に必要な書類一式の中に住民票は含まれていないため、住民票を添付しなくても会社設立は可能です。
住民票の添付が必要ない以上は、現住所から離れたところに会社設立したり、住民票のある場所とは異なる場所に会社設立したりもできます。
以下、会社設立と住民票・住所との関係を確認しておきましょう。
会社設立に住民票はいらない
会社設立する際に、住民票を提出する必要はありません。また、原則として戸籍謄本を提出する必要もありません。
「会社を設立する時に住民票は要るかな?」と考えてしまう理由は、恐らく、多くの重要な手続きで住民票の提出を求められることがあったからでしょう。
会社設立では住民票も戸籍謄本も不要です。
ただし、戸籍謄本については例外があります。成年が会社設立する際には戸籍謄本は不要ですが、未成年が会社設立する際には戸籍謄本が必要となります。会社設立する本人(未成年者)と親権者との関係を確認することが目的です。
あわせて、親権者の同意書が必要になることも覚えておきましょう。
なお、取締役会を設置する際、代表取締役以外の取締役については、印鑑証明書に代えて住民票のコピーを提出が可能です。
離れた場所でも会社設立できる
現住所とは離れた場所に会社設立することは、問題なく可能です。北海道に住んでいる方が東京に会社設立しても、特に問題はありません。
また、住民票がある場所とは違う場所にお住まいの方であっても、現住所のある場所で会社設立が可能となります。
住民票がある場所と違う現住所で会社設立する際の注意点
住民票がある場所と違う現住所で会社設立が可能ですが、手続きに必要な書類の中に印鑑証明書があるため、取得する際に手間や時間がかかります。
特に若い方の中には、実家のある場所に住民票を残したまま転居し、そのまま転居先で定住している方も少なくないようですので、その点はご注意ください。
もとより、日本には「転居した14日以内に住民票を異動する」というルール(住民基本台帳法)があり、これに違反すると5万円以下の罰金を科されることがあります。
会社設立をするかしないかにかかわらず、転居した場合には速やかに住民票異動の手続きをしましょう。
会社設立に必要な書類一覧
株式会社の設立方法には、大きく分けて「発起設立」と「募集設立」の2種類があります。
発起設立とは、発起人(会社設立する人)が発行株式のすべてを引き受ける設立形態を言います。
募集設立とは、発起人が発行株式の一部を引き受けながら、残りの株式の株主(出資者)を募集する設立形態を言います。
発起設立に比べ、募集設立の設立には手間や時間がかかることから、多くの会社設立事例では発起設立が選ばれています。
以下では、発起設立で会社を設立することを前提に、設立に必要となる主な書類を確認しみましょう。
印鑑証明書
代表取締役本人の印鑑証明書を用意します。発行から3か月以内の印鑑証明書が必要です。
取締役が複数人いて、かつ取締役会が設置されていない場合には、取締役全員の印鑑証明書の提出が必要となります。
登記申請書
法務局に会社設立登記の申請をする際のベースとなる書類です。
会社名、本店の所在地、登記の事由、登記すべき事項、課税標準金額など、多くの重要な記載事項がありますので、漏れなく正確に記入して提出しましょう。
代表取締役・取締役・監査役の就任承諾書
代表取締役・取締役・監査役に選任されたことを承諾した旨を記載した書類です。
法人実印の印鑑届出書
法人実印の印鑑届出書とは、設立した会社の実印を法務局に登録するための書類です。
法務省の公式HPに用意されているテンプレートを印刷し、提出用として利用できます。
個人の印鑑証明書とは異なる点にご注意ください。
定款
定款とは、会社の事業目的や構成員をはじめ、会社運営に関する基本的な事項をまとめた書類です。会社の骨格を記載した書類であることから、「会社の憲法」と呼ばれることもあります。
会社設立登記の前に公証役場で行う「定款認証」にも必要な書類です。
発起人の同意書
「本店所在場所」「資本金及び資本準備金の額」「発起人が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額」が定款に記載されていない場合、発起人全員で同意したことを証明する書類です。
それらの項目が定款に記載されている場合には、提出しなくても構いません。
取締役・監査役の本人確認証明書
取締役・監査役の印鑑証明書を添付しない場合には、それぞれの本人確認証明書を添付する必要があります。
住民票の写し、住基カード(表面と裏面)、運転免許証のコピー(表面と裏面)、マイナンバーカード(表面)のコピーなどが本人確認証明書として有効です。
払込みを証する書面
資本金の払込みを証明する書類として、預貯金通帳のコピーを提出します。
必要なコピーは「通帳の表紙」「通帳の1ページ目(名義や口座番号が記載された面)」「通帳の払込みを確認できるページ」。それぞれ同じ通帳からのコピーであることを示すため、契印を押します。
なお、会社設立登記申請は、資本金の払込みが完了してから2週間以内に行うことが原則です。
設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類
変態設立事項に関する項目が定款に定められている場合に提出が必要となる書類です。
「お金」ではなく「現物(土地、建物、車など)」で出資する現物出資をはじめ、財産引受や発起人への特別報酬などが実施される設立を変態設立と言い、相対的記載事項として定款に記載されています。
資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
資本金の出資において、現物出資(土地、建物、車などによる出資)が含まれる場合には当書類を作成し提出します。資本金の出資がすべて金銭の場合には、当書類を提出する必要がありません。
記載例が法務省の公式HPに掲載されているので、必要に応じて利用しましょう。
委任状
会社設立登記申請を司法書士などの代理人に依頼する場合には、委任状の提出が必要になります。
効率よく書類を準備する方法
以上の他にも、必要に応じて様々な書類の提出を求められることがあります。
専門家のサポートのもと、効率良く書類を準備していきましょう。
なお、会社設立登記が完了した後には、「登記事項証明書」と法人の「印鑑証明書」を入手しておきましょう。
登記事項証明書は、法人口座の解説や税務署への届出などの際に提出が必要となる書類です。法務局の窓口、もしくはオンライン経由で取得申請を行って入手します。
法人の印鑑証明書は、担保の設定をはじめ、様々な契約に必要となる書類です。各種契約をスムーズに進めるため、早めに入手しておきましょう。