副業での会社設立が勤務先にバレる理由と対策とは?
副業で会社設立したり個人事業主で開業したりすると、勤務先にバレてしまうことがあります。
勤務先で副業が禁止されていれば問題になるかもしれません。
ここでは、会社設立や開業が勤務先にバレる理由やバレないための対策などについて詳しくご紹介しています。
目次
会社設立が勤務先にバレる理由とバレない方法
会社設立が勤務先にバレる理由
会社設立が勤務先にバレる大きな理由は、つい自分で同僚に話してしまうこと(飲み会などで)、話したことが噂として伝わってしまうことにあります。
また、いかに同僚にバレないよう注意していたとしても、設立した会社から役員報酬をもらえば勤務先で天引きされる住民税の額が上がります。
勘の鋭い総務課スタッフにはバレてしまうこともあるでしょう。
副業で設立した会社の社会保険料通知が本業の会社に届いてしまうことも、勤務先に副業がバレるきっかけになります。
会社設立ではなく個人事業主としての開業だったとしても、税務署に開業届を提出して確定申告をすれば、勤務先の給与から天引きされる住民税額が変化します。
会社設立と同様に、勤務先へ副業がバレる可能性もあるでしょう。
会社設立が勤務先にバレない方法
副業で受け取るべき役員報酬を受け取らず、会社の利益として留保すれば、勤務先の住民税の額も変わらず、勤務先に社会保険料の通知が届くこともありません。
あるいは、自分は役員報酬を受け取らず、自分以外の者(配偶者や子供など)が役員報酬を受け取る形にすれば、勤務先に社会保険料の通知は届きません。
会社設立(法人化)をすべきタイミングは?
個人事業主としての副業で年間の利益が500~800万円ほどになったら、会社設立(法人化/法人成り)したほうが、税金面で有利になる可能性があります。
また、本業と不動産投資(マンション経営など)を合算した年間の収入が700万円以上になった場合にも、資産管理会社を設立したほうが税金面で有利になるとされています。
消費税の観点から見れば、課税売上高が1000万円を超えたタイミングが会社設立に適しているでしょう。
課税売上高が1000万円を超えると消費税の納税義務が生じますが、超えた時点で会社設立(法人化)すれば、以後最長2年間は消費税の納税が免除されるからです。
他にも、副業を展開する上で社会的信用力が必要となった時(取引や融資など)が、会社設立を検討するタイミングになるのではないでしょうか。
サラリーマンが副業で会社設立するメリット・デメリットは?
サラリーマンが会社設立(副業法人設立)する主なメリットは、以下などが挙げられます。
- 役員報酬をもらうことで給与所得控除を受けられる
- 消費税の課税事業者になっても最長2年間にわたり消費税の納税が免除される
- 経営者として社会的信用力が上がる
- 個人事業主に比べて経費計上できる項目が増える
一方でデメリットは、以下などです。
- 会社設立のための費用が掛かる
- 会計・決算処理が煩雑になる
- 本業の勤務先にバレる恐れがある
- 赤字でも法人住民税を課される
なお、会社設立にはいくつかの手続きを経て完了しますが、もっとも重要な手続きとなる「会社設立登記」は、法務局での窓口申請のほかにもオンライン申請が可能です。